遺言書のご相談
遺言書とは?
遺言書とは、被相続人の最終意思を実現する書面の事になります。遺産相続をスムーズに行うには、遺言書は欠かすことのできないものです。過去自分が築いた財産を有効に活用してもらいたい、死後相続争いが起きないようにしたい、特定の人物へ財産を相続したい、そのような時に有効となります。
遺言書の種類について
遺言書には、大きくわけて3つの種類があります。
種類 | 説明 |
---|---|
自筆証書遺言 | 遺言者が遺言全文・日付・氏名を手書きで自書し、押印します。紙とペンと印鑑があれば作成できます。 財産目録についてはパソコンなどで作成したものでもよいこととなりました。ただし、手書きではない財産目録については、前頁に署名押印が必要とされています。 |
公正証書遺言 | 二人の証人立ち合いのもと、公証人役場で公証人が作成する遺言書のことです。作成した遺言書は公証人役場でも保管されるため、遺言書を誰かに隠されたり破棄されたりする恐れがありません。 |
秘密証書遺言 | 遺言者が自分で用意した遺言書(自筆証書遺言)を、二人の証人に同行してもらい公証役場に持ち込み、公証人に遺言書の存在を保証してもらう遺言書です。誰にも内容を知られたくない場合に有効な方法です。但し、手数料も手間もかかる割にメリットが少なく、あまり使用されておりません。 |
メリットとデメリット
自筆証書遺言
- 1.手軽に作成ができる
- 2.制作コストを抑えられる
- 3.遺言内容を他人に知られるリスクが低い
- 4.自筆証書遺言の保管を法務局へ依頼する事ができる
- 1.無効になる可能性がある
- 2.遺言者の意思を反映できないことがある
- 3.相続人の手に渡らない場合がある
- 4.相続人に手続きの負担がかかる
- メリット1
手軽に作成ができる
- ポイントを押さえておけば、ペンと紙があれば手軽に作成できます。思い立ったらいつでも作成(または、書き直し)することができます。
- メリット2
制作コストを抑えられる
- メリット1に関連しますが、基本ペンと紙だけで遺すことができます。そのため費用をかけずに遺言を遺すことができます。
- メリット3
遺言内容を他人に知られるリスクが低い
- 遺言を遺言者一人で作成し、それを秘密にしておけば誰にも存在を知られる事なく遺すことができます。
- メリット4
自筆証書遺言の保管を法務局へ依頼する事ができる
- 作成した自筆証書遺言を遺言者自ら出頭して法務局へ保管を依頼することができます。
- デメリット1
無効になる可能性がある
- 公証人や士業などの専門家が関与せずに遺言者を一人で制作した場合、民法で定められた要件を満たさず無効になることがあります。
- デメリット2
遺言者の意思を反映できないことがある
- デメリット1にも関連しますが、遺言書を一人で制作した場合、単純な内容ならまだしも複雑な内容の場合、遺言者の意思が反映できないことがあります。
- デメリット3
相続人の手に渡らない場合がある
- 遺言書の存在や保管場所を伝えていなかったり、自筆証書遺言書を発見した者が自己に不利益な内容だった場合、破棄や隠匿、偽造される可能性があります。
- デメリット4
相続人に手続きの負担がかかる
- 被相続人が亡くなった後、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に申し立て、相続人や受遺者で集まり検認する必要があります。法務局への保管制度を利用した場合は、検認の手続きは不要となります。
公正証書遺言
- 1.無効な遺言になる可能性が低い
- 2.紛失・変造の危険がない
- 3.家庭裁判所での検認手続が必要ない
- 4.字が書けなくても遺言書を作れる
- 5.金融機関の相続手続がスムーズである
- 1.手間と費用がかかる
- メリット1
無効な遺言になる可能性が低い
- 公証人が遺言書作成にかかわることで、細かいミスを防ぎ法的に有効な遺書を作ることができます。
- メリット2
紛失・変造の危険がない
- 公正証書遺言は公証人が遺言書を作成し、公証役場で原本を保管するため紛失や偽造、変造の危険がありません。
- メリット3
家庭裁判所での検認手続が必要ない
- 公正証書遺言は作成した時点でそれが真正であるのが前提となり、法的な有効性も確認されていることから、家庭裁判所での検認手続き無しに遺産相続を開始できます。
- メリット4
字が書けなくても遺言書を作れる
- 自筆証書遺言は、一言一句すべて自筆で記載するのに対し、公正証書遺言は公証人が作成しますので、文字を書ける状態でない人が遺言書を作成することができます。
- メリット5
金融機関の相続手続がスムーズである
- 相続手続き時、遺言書を使って銀行などで預金の相続手続きを進めると、金融機関から相続人全員の実印や印鑑証明書を要求される場合があります。しかし、公正証書遺言は、法的な有効性が確認されていることから、要求されない場合が多く、金融機関での相続手続きをスムーズに進める事ができます。
- デメリット1
手間と費用がかかる
- 公正証書遺言を作成するには、戸籍謄本、印鑑証明書、登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書、通帳のコピーなどの書類を公証人に提出する必要があり、また、公証人と遺言書の内容の打合せ、文案が完成したら、日程を決めて公証役場へ証人二人と共に行き、公正証書遺言を作成するなど、手間がかかります。また、公証人の費用や、公正証書遺言の作成サポートを仕業や専門家に依頼する場合には、それら専門家の報酬もかかります。しかしながら、遺言書の作成で一番重要な事は、相続開始後に確実に遺言の内容を実現することですので、費用がかかっても一番安全な公正証書遺言を選択するのが良いと思います。
料金について
業務内容 | 手続き内容 | 報酬(税別) |
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自筆証書遺言 | 自筆証書遺言の書き方指導・文案作成 | 40,000円~ |
自筆証書保管・同行 | 法務局の保管制度の書類作成・法務局への同行 | 20,000円 |
公正証書遺言 (文案作成・公証人連絡調整) |
文案の作成と修正、公証人との連絡調整 | 80,000円 |
公正証書遺言(証人) | 公証人役場での証人 2人分 | 20,000円 |
まずはご相談ください。
お客様の状況をヒアリングさせて頂き、お客様一人一人の状況に合わせてアドバイスさせて頂きます。
状況に応じて電話や訪問による相談も可能です。初回相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。