建築業許可手続き

建築業許可手続き

建築業許可とは?

建設業を営むには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は必ずしも許可を受けなくてもよいとされています。

建設業には、建築一式工事、土木一式工事など全部で29業種あります。許可は営業する建設工事の種類ごとに取得する必要がございます。同時に複数の許可を受けることができますし、その後、業種を追加することも可能です。

また許可の有効期限は5年です。5年後に同様な手続きで更新していく必要があります。

軽微な工事とは?

建築一式工事では、1件1,500万円未満の工事(消費税込み)又は延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事

それ以外の工事では、1件500万円未満の工事(消費税込み)の工事のことです。

軽微な工事でも、浄化槽工事又は解体工事を請け負う場合は、それぞれ法令に基づく登録が必要となります。

建築業許可の区分

1つの都道府県のみに営業所を設けて営業する場合⇒知事許可

2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合⇒国土交通大臣許可

実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

許可の要件

建設業の許可を受けるためには、次の要件を満たしている必要があります。

  • 経営業務の管理責任者が常勤でいること
  • 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
  • 請負契約に関して誠実権を有していること
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 欠格要件に該当しないこと

当事務所では、事前調査・各種提出資料の取り寄せ、申請書の作成・提出の代行まで、煩わしい手続きを一貫してお手伝いさせていただきます。

料金について

業務内容報酬(税別)
知事建設業許可(個人) 120,000円
知事建設業許可(法人) 150,000円※
変更届出(事業年度終了決算報告) 個人:30,000円~
法人:40,000円~
業種追加 70,000円

許可申請の際に必要となる石川県証紙90,000円、添付書類の費用ば実費として別途ご負担していただきます。

当事務所では、会社設立も行っております。法人設立と同時に建設業許可を取得される場合は、20,000円割引させていただきます。

まずはご相談下さい。

まずはご相談ください。

お客様の状況をヒアリングさせて頂き、お客様一人一人の状況に合わせてアドバイスさせて頂きます。

状況に応じて電話や訪問による相談も可能です。初回相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。