成年後見のご相談

成年後見のご相談

成年後見とは?

認知症や知的障害、精神障害など、物事を判断する能力が不十分な方々の生活をしっかりと守るため、その方々に変わって財産管理を行い、その方々に必要なサービスを代理で判断し、また、その方々の心身の状態や生活状態を確認する役割の事です。そのような役割を持った方を成年後見人といい、法律的に支援する制度を成年後見人制度と呼びます。

 

成年後見制度について

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度

すでに判断能力が不十分な時の制度

    • 後見
      後見

      判断能力が無い

    •  

    • 後見人に代理権/取消権が与えられる

    • 保佐
      保佐

      判断能力が著しく不十分

    •  

    • 保佐人に特定条項以外の同意権/取消権が与えられる

    • 補助
      補助

      判断能力が不十分

    •  

    • 補助人に一部の同意権/取消権が与えられる

任意後見制度

将来、判断能力が不十分となった場合に備える制度

  • 任意後見制度
  •  

  • 判断能力があるうちに、任意後見人を決める

 

法定後見制度について

上記のイラストのように法定後見は、認知症などによって物事を判断する能力が失われた(又は不十分になった)場合に使われる制度となります。法定後見は、本人(被後見人)の判断能力に応じて三段階(「後見」、「保佐」、「補助」)に分けられます。

  • 後見

    本人の判断能力が失われている場合に適用され、後見人には、代理権取消権が与えられます。

  • 保佐

    本人の判断能力が著しく失われている場合に適用され、保佐人には、特定条項以外同意権取消権が与えられます。

  • 補助

    本人の判断能力が不十分な場合に適用され、補助人には、一部同意権取消権が与えられます。

代理権とは、本人に代わって契約などの法律行為を行う権限のことを指します。

取消権とは、本人に代わって契約などの法律行為を取り消す権限のことを指します。

同意権とは、本人が契約などの法律行為を行う際に同意したり、同意を得ないで行われた契約を取り消すことができる権限を指します。

 

任意後見制度について

将来認知症などによって物事を判断する能力が弱くなった場合に備え、信頼する相手と財産の管理や身の回りの世話をしてもらう事を、ご自身が元気なうちに、事前に公正証書で契約書を作成し準備しておく制度です。

「将来、認知症になったらどうしよう」と、今は元気でも将来に不安を感じている方が利用されています。

料金について

業務内容手続き内容報酬(税別)
成年後見申立 家庭裁判所にする成年後見申立書の作成・申立てに必要な必要書類の収集などを行います。 80,000円※
任意後見契約書作成 任意後見契約書案の作成、公証人との連絡調整などを行います。 80,000円

戸籍謄本等の取得、裁判所に申立ての際に必要な印紙・予納切手など、実費は別途かかります。その他、裁判所の審判の際に、医師の鑑定(判断能力の程度を診断してもらうこと)を求められた場合は、別途鑑定費用が必要となります。