共有不動産の場合の抵当権抹消
一つの土地をAさんとBさんが共有している状態で、抵当権を抹消したい場合、誰が申請人となって抹消するか。
AさんとBさんと抵当権者で抹消する⇒OK
Aさんと抵当権者で抹消する⇒OK
Bさんと抵当権者で抹消する⇒OK
では、Aさんが亡くなっている場合はどうか。
Bさんと抵当権者で抹消する⇒OKです。
抵当権抹消の前提として、
Aさんの相続登記が終わっていなくても、抹消できます。
これは、共有の場合だけできる方法です。
抵当権抹消登記は、民法252条ただし書きの保存行為として、
共有者の一人から可能であるためです。
しかし、
法務局によっては、Aさんの相続登記をしてからでないと受け付けない場合があるそうです。
事前に法務局に確認してから申請したほうがよさそうですね。
土地がAさんの単独所有だった場合、Aさんが亡くなっている場合は、
Aさんの相続登記を終わらせてからでないと、抵当権の抹消はできないです。
お気を付けください。