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生命保険は受取人固有の財産

先日、当事務所にご相談に来られたご夫婦のご相談で、
亡くなられたお母様の生命保険金を相続人で分けたいというお話がありました。


ご相談に来られたのは、生命保険金の受取人の方です。


「生命保険金は、相続財産ではないので、相続人で分けなくてもいいですよ。」
とお伝えしたのですが、


「母の遺言なので、みんなで分けたい」というお話でした。


お話をお伺いしたところ、遺言書があるわけではなかったのですが、
亡くなられたお母様のご希望通りに、皆さんに分配されるらしいです。


相続人間の財産の分け方で揉めるご家族もいる中、
分けなくてもいいものを、きちんと分けるというお話を聞いて、
なんだかとても嬉しい気持ちになりました。


分ける場合は、金額によっては、贈与税がかかる場合がありますよ。
という点だけ、お伝えし、当事務所では、自宅の名義変更をご依頼いただきました。


とても気持ちの良い相続のお手伝いができて、
お客様にも感謝の気持ちです。

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