相続についてのご相談
相続と贈与の違い
お持ちの財産や不動産(土地、家)などを、きちんと引き継がせたい人へ引き継ぐには、きちんとした手続きが必要です。相続手続きは、財産を渡す人が亡くなった場合に、相続人へ引き継ぐ手続きのことを指し、財産を放棄するにしても手続きが必要となります。贈与手続きは、財産を渡す人が生きている間に、財産を他者(配偶者や家族など)へ贈る手続きのことを指します。
相続手続について
故人が亡くなった場合、相続人へ財産や不動産(土地・建物)などを引き継ぐ手続きの前に、必要な手続きがございます。また、相続手続きには期限があるものもあります。期限があるものについては、期限内に手続きを行う必要があります。
手続き |
手続き内容 |
期限 |
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死亡届の提出 | 死亡届を提出しないと死体の火葬許可証が交付されず、葬儀を行うことができません。 |
7日以内 |
健康保険・ 介護保険の資格喪失届 |
国民健康保険証の返却や介護被保険者証の返還をする必要があります。 |
14日以内 |
金融機関へのご連絡、 預貯金の名義変更 |
遺族の一人が勝手に預貯金をおろさないよう金融機関に口座凍結の連絡をしたり、名義を相続人の一人に変更したりします。預貯金を相続した場合、相続人へ分配するため解約する必要があります。 |
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相続放棄・限定承認 | 相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産どちらも相続しないことを指します。限定承認は、プラスの相続財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続することです。 |
3ヶ月以内 |
名義変更・換価(解約)・分配などの手続き | 不動産を相続した場合、名義変更(相続登記)が必要になります。 |
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遺産分割協議書の作成 | 相続人確定後、誰がどんな割合で遺産を相続するのかを、遺族間で協議(話し合い)し、その内容を証明したものが遺産分割協議書です。 |
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相続手続きには戸籍謄本等、様々な書類を準備する必要があります。戸籍謄本等の必要書類の代理取得も含め、司法書士・行政書士のだまゆみ事務所では、相続手続きについて、トータルでサポートいたします。
贈与手続について
自分が亡くなった後の家族間での相続争いを避けることや、相続財産を減らすことで相続税の節税になる場合もあります。きちんとした契約書を作っておかないと、相続税逃れの「みなし贈与」とされる恐れがありますので、当事務所へご相談下さい。
贈与手続きのメリット
遺言書の場合、発見されなかったり、他の相続人が破棄や隠すなどのリスクがございますが、生前贈与なら、ご本人が存命のうちに名義変更手続きが完了し、財産を確実に移すことができます。
料金について
業務内容 | 手続き内容 | 報酬(税別) |
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相続登記 | 相続による不動産の名義変更を行います。 | 40,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 相続人間で協議された遺産分割内容に基づき、遺産分割協議書を作成いたします。 |
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預貯金、証券等の調査 | 被相続人の預貯金の残高などを調査いたします。 | 1金融機関あたり30,000円 |
預貯金等の名義変更手続き | 被相続人の預貯金の解約手続き、各相続人への振込手続きを行います。 | 1金融機関あたり30,000円~ |
登記情報/登記事項証明書の取得 | 被相続人の不動産の名義変更に必要な登記情報の取得をします。 | 1通毎に1,000円 |
相続人調査/戸籍謄本・住民票等証明書の代理取得 | 相続のお手続きに必要となる戸籍謄本や住民票の取得します。 | 1通あたり各1,000円 |
2回目以降の訪問相談料 | 初回のご相談は無料です | 1回につき5,000円 |
相続放棄手続き | 相続放棄に関する支援を行います。 相続放棄に関する書類を作成し、裁判所へ書類を提出します。 |
40,000円~ 2名以降は1名につき10,000円引き |
家裁検認手続き | 自筆証書遺言の検認手続についてサポート致します。 | 50,000円 不動産登記とセットの場合30,000円 |
どの手続きが必要かは状況によって変わります。
お客様の状況をヒアリングさせて頂き、お客様一人一人の状況に合わせてアドバイスさせて頂きます。
状況に応じて電話や訪問による相談も可能です。初回相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。