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特例有限会社の代表取締役の氏名抹消登記

今回、特例有限会社の代表取締役の氏名抹消登記をしました。
 
特例有限会社では、代表取締役の氏名は、代表権を有しない取締役がいる場合に限り登記することができることになっています。(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第43条)
 
そのため、
 

取締役 石川花子
取締役 石川太郎
 
代表取締役 石川太郎

 
という特例有限会社があったときに、
 
取締役の石川花子さんが辞任した場合、取締役は石川太郎さん一人になります。
 
こんなときは、
石川花子さんの辞任の登記と一緒に
「代表取締役の氏名抹消登記」
 
というのをする必要があります。
 
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「住所」石川県〇〇市〇〇〇〇
「氏名」石川花子
「原因年月日」令和〇年〇月〇日辞任
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「氏名」石川太郎
「原因年月日」令和〇年〇月〇日代表取締役につき、取締役が1名となったため代表取締役の氏名抹消
 

です。
 
たしか、こんな登記を受験時代に勉強したはずと思い、テキストを探したら、書いてありました。

受験時代は、特例有限会社の細かい登記まで覚えてる余裕がなかったけど、

頭の片隅にそんな登記があったはずと思って探してみたら、きちんと出てました。

勉強したことは、ムダじゃなかったと思った瞬間でした。

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