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配偶者居住権とは

配偶者居住権

相続についてのご相談

配偶者居住権とは?

残された配偶者が被相続人の死亡時に住んでいた建物を、他の相続人等が取得したとしても、配偶者が、無償で引き続きその建物に住み続けることができる権利です。

残された配偶者と他の相続人間で遺産分割した際に、財産の状況によっては、配偶者が自宅を手放さなければならないことがあるという危惧からできた制度です。

適用される相続は?

2020年4月1日以降に開始した相続についてのみ適用されます。

従って、2020年4月1日以前にされた遺贈にも適用されません。

2020年4月1日以前に作成された契約書や遺言書も適用されないということです。

配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権には3つの要件があります。

1. 残された配偶者が被相続人の所有建物に相続開始の時に居住していたこと

2.配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺贈、遺産分割又は家庭裁判所の審判があったこと

3.被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと

配偶者居住権の期間

原則、配偶者の終身の間ですが、期間を定めることもできます。

配偶者居住権の登記

配偶者居住権は、配偶者の終身の間、自宅に住める権利ですが、その間に自宅の所有権を相続した子どもが自宅を他人に売却する可能性もあります。

そのような場合に備えて、配偶者居住権を登記しておくことで、第三者の買主に対しても自宅に住む権利を主張できます。

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