相続放棄をしたあとは・・・
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内にする必要があります。
被相続人(亡くなった方)に子がいても、子が相続放棄をすると次の順位の方が相続人となります。
法定相続人の順位
第1順位 子、子が先に亡くなっている場合は孫
第2順位 親、親が先に亡くなっている場合は祖父母
第3順位 兄弟、兄弟が先に亡くなっている場合は、甥や姪
相続放棄をしたことを伝える義務というものはないですが、
自身が相続放棄をして、次の順位の方に相続権が移る場合、
相続放棄をしたことを次の順位の方に知らせてあげたほうがいいと思います。
特に、相続放棄した理由が負債だった場合は、
あとから負債を負わされることになる相続人との関係性が
悪化することが予想されますよね。
そうならないためにも、事前に知らせて、
相続放棄の手続きをしたほうがいいですよ。
と連絡してあげましょう。
相続放棄のご相談も受け付けています。
司法書士のだまゆみ事務所まで、お気軽にご連絡ください。